初めて中古マンションを購入する方へ、管理組合の議事録の取り寄せ方と、見せてもらえない場合の対処方法をご紹介します。
管理組合の議事録を見せてもらう方法
まず購入申込書を書く際には以下の書類を確認した上で最終判断する旨を記入しています。(サンプルはこちら)
- 管理に係る重要事項調査書
- 管理規約
- 管理組合の総会議事録
総会議事録の閲覧請求
しかし、管理会社から「総会議事録は購入後でないと見せられない」と、断られる場合がありますが、これは間違った行為です。
不動産会社は区分マンションばかりを扱うわけではないので、マンションの法律に疎いためこのような発言が出ると思われます。
あるいは管理会社が面倒がって、不動産屋さんにそのように回答している可能性もあります。
区分所有法第33条と第42条に、利害関係人から書面で管理規約や管理組合総会議事録の閲覧請求がある場合、正当な理由がなければ拒否できないと定められています。
購入予定者は利害関係人なので閲覧することができます。
閲覧マナー
ただし、書面で「閲覧請求書」を出さねばなりません。
管理会社とは今後もつき合う可能性があるので、法律上は「閲覧請求書」ですが、そのようにきつく書かずに、「閲覧のご依頼」というやさしいタイトルにした書類作って持参するようにしています。(サンプルはこちら)
管理会社が家から近くにある場合は、事前に電話を1本入れて、丁寧に状況と目的をお話しした上で、管理会社に閲覧しに行くようにしています。
変にもめないように、不動産会社にも管理会社に直接連絡を取る旨は言っておきます。
管理会社は閲覧させるということをマンション管理組合の理事長に連絡をとって確認するというステップがあるので、行ったその日に見れるかはわかりません。
日を改めて出直す必要がある場合もあります。
コピーや写真はできません。確かに個人情報の観点もあるため、通常はあくまでもその場で閲覧、見るだけです。
遠くてなかなか行けない場合に、送ってくださいというのは難しいと思います。
自分が利害関係者であることを証明するために、身分証明書と購入申込書を持参します。

閲覧ポイント
管理会社によっては態度が悪い場合がありますので、こちらとしては丁重にご訪問し、議事録を見せてもらいながら、マンションの状況などを聞ける範囲で聞くのがよいと思います。
キレイに管理されたマンションなので欲しくってなどと、お世辞のひとつも言って、場をなごませるのが手筋です。
議事録を一通り読み、以下のようなことをメモしながら確認します
- 外壁の落下、水漏れなど大きな問題がないか
- 今後の修繕計画や方針など(建替え予定有無)
- 管理組合の収支(おもに修繕積立金貯蓄額)
- 駐車場やペットに特殊な規定、議事がないか など
管理組合の収支が別紙になっていて議事録についていない場合がありますが、これも総会で決議する重要事項のひとつですし、利害関係者が知っておきたい内容なので閲覧可能です。
管理規約を改定せず、総会議事録だけでいろいろとルールを変え運営している管理組合も多いので、やはり最近2年分(2回分)くらいの総会議事録は確認しておいたほうがよいと思います。
ご参考になればうれしいです。
お読みいただきありがとうございました。